支払う義務がない者でも、その支払った行為は「有効である」とされ、取り返すことは非常に困難です。
業者からの請求に応じて、家族の代わりに借金を返済したものの、あとから法律上支払う義務がないことを知った…という方が時々いらっしゃいます。
あとから、「本当は支払い義務はなかったのだから、支払ったお金を返して!」と業者に主張しても、すでに支払ったお金を取り戻すことは難しいでしょう。
なぜなら、民法で支払義務がない者がした弁済も有効であると定められているからです(民法474条)。
ただ、業者から取り返すことは困難でも、本来の債務者に対して、肩代わりした借金について支払うよう請求することができます。(民法500条)
