基本的に、ご家族の名義の財産が処分されることはありません。
ただし、破産者本人の収入を家族名義で預金化している場合や、破産者の財産を家族名義に変えた場合には、その財産は本人の財産とみなされる可能性がありますので、注意しましょう。