貸金業法の改正により、提出が義務づけられるようになりましたので、提出しなければなりません。
お金を借りる人が、1社の貸金業者から50万円を超えて借金をする場合か、もしくは複数の貸金業者から100万円を超えて借金をする場合に、貸金業者に「これ以上お金を貸すなら、ちゃんと借り主の経済状況を調べなさい」という制限がかけられることになりました。
そのため、貸金業者は源泉徴収票の提出を受けなければならない、という義務を課せられているのです。
また、貸金業者への制限として、年収の3分の1を超える貸付は禁止されることになりましたので、今までのように、すぐに貸付をしてくれるわけではなさそうです。
もし、借金の返済が回らなくなっている場合には、無理に貸金業者から借り入れをせず、一度弁護士や司法書士等の専門家にご相談いただくことをお勧めします。