貸金業法の改正により、提出が義務づけられるようになりましたので、提出しなければなりません。
1社の貸金業者から50万円を超えて借金をする場合や、複数の貸金業者から100万円を超えて借金をする場合、貸金業者は借主の経済状態を調べなくてはなりません。
経済状態を調べる手段として、借主に源泉徴収票を提出するよう、業者から請求が来ているものと思われます。