相続する権利は失いません。
自己破産をした場合に、いくつかの資格制限がかかりますが、「相続をする権利を失うことはありません。」
自己破産をしたあとで得る(相続財産や給料等の)財産は、「新得財産」として、破産者が自由に使うことのできるお金になります。