取引明細の取り寄せも、当事務所で行いますので、ご自身で行っていただく必要はありません。
弁護士が債務整理の手続きを受任した場合は、まず、「○○さんの代理人となって債務整理を行いますよ」ということを通知する受任通知を業者に送ります。
この受任通知には、今までの取引明細を弁護士のもとに送ってほしい、という内容も記載しますので、後日業者から取引明細が届くことになります。
そのため、ご依頼いただく前に、ご自身で取引明細を取り寄せていただく必要はありません。
ただ、弁護士に依頼する前に、過払いが発生するかどうかを知りたい…などのご事情がある方に関しては、取引明細をご持参いただくことで、こちらですぐに過払いが発生しているかどうかを計算することができます。
