

給料の差押え等の強制執行をされるおそれがあります。
特定調停をして調停が成立しますと、「調停調書」というものが交わされます。この調停調書は、「確定判決」と同じ効果を持つものですので貸金業者等の債権者は、強制執行を行うことができるようになっているのです。
ですから、特定調停で和解した内容どおりに、完済するまできちんと支払い続けるようにしてください。
また、経済的に特定調停で決めた支払いが難しくなった場合は、自己破産や個人版民事再生といった他の債務整理手続きを行うことを早い段階でご検討いただくことをお勧めします。
