止まります。
弁護士や司法書士に依頼をすると、すぐに「受任通知」というものを債権者に送りますので、本人への取立や督促は止まります。
任意整理は、自己破産や個人版民事再生のように裁判所を介すことなく、借金の整理を進める手続きですが、裁判所の介入の有無に関係なく、弁護士や司法書士に依頼することによって取立や督促が止まるのです。
もし、債権者から連絡が来た場合には、「全て○○という弁護士に依頼しているので、○○弁護士に聞い下さい」と言って弁護士事務所の連絡先を債権者に教えて頂ければ結構です。