

訴訟を起こすこと自体に特にリスクはありません。
業者に、過払い金を返還するよう交渉しても、業者が返還に応じない場合は、訴訟を起こして業者に返還を請求することになります。
訴訟を起こす際には、請求する金額に応じて、裁判所に申立て費用を納める必要があります。また、訴訟を弁護士・司法書士に依頼する場合は、別途その費用が必要となってきます。
なお、一点ご注意いただきたいのは、訴訟を行い、勝訴判決を得たからといって、必ず過払い金を取り戻すことができるという保証があるわけではないということです。
貸金業者のなかには、経営状況が急激に悪化している会社もあり、訴訟で負けても、指定の期日に過払い金を支払ってこない、という可能性もあります。
そういった場合は勝訴判決をもとに、強制執行の手続きを行う必要があります。
ご自身で強制執行の手続きまで行うのは難しいという方については、弁護士・司法書士にご依頼いただくとよいかと思います。
