土日の無料相談も受付開始しました!
Q&A目次

電話無料相談メールでの無料相談
管轄の裁判所をお探しの方へ
携帯サイト
QRコードから携帯サイトへアクセスできます。 http://www.shakkinkaiketsu.com/cgi-bin/m/index.cgi
お気に入り
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録
Yahoo!ブックマークでこのサイトを登録している人数 人が登録[Yahoo ブックマーク]
トップページ債務整理全般特定調停について > Q 9

Q 9:特定調停では、債権者と直接交渉をしなければならないのでしょうか?

特定調停を申立てた本人が直接話をする必要はありません。

「調停委員」と呼ばれる人が、申し立てた人の代わりに、債権者に対して今後の支払い内容等について交渉をしてくれます。

そのためには、申し立てた人が調停委員に対して、自分の生活内容や収入等をきちんと説明し、債権を持っている権利者一覧表やご本人の住民票・給与明細・源泉徴収表等の書類をきちんと集めて、調停委員に渡し、借金の返済の計画案を納得してもらわなければなりません。

債権者との直接交渉は無いとはいえ、書類を集める手間を省いたり、調停委員を納得させるための専門的な知識が必要な場合には、弁護士や司法書士等の専門家に相談して見るようにしましょう。