特定調停を申立てた本人が直接話をする必要はありません。
「調停委員」と呼ばれる人が、申し立てた人の代わりに、債権者に対して今後の支払い内容等について交渉をしてくれます。
そのためには、申し立てた人が調停委員に対して、自分の生活内容や収入等をきちんと説明し、債権を持っている権利者一覧表やご本人の住民票・給与明細・源泉徴収表等の書類をきちんと集めて、調停委員に渡し、借金の返済の計画案を納得してもらわなければなりません。
債権者との直接交渉は無いとはいえ、書類を集める手間を省いたり、調停委員を納得させるための専門的な知識が必要な場合には、弁護士や司法書士等の専門家に相談して見るようにしましょう。