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Q 8:特定調停では、債権者と直接交渉をしないとだめ?

調停委員が、債権者との間に入ってくれますのでご安心下さい。

「調停委員」と呼ばれる人が、債権者に対して今後の支払い内容等について交渉をしてくれます。

そのためには、申し立てた人が調停委員に対して、自分の生活内容や収入等をきちんと説明し、債権者一覧表やご本人の住民票・給与明細・源泉徴収表等の書類をきちんと集めて、調停委員に渡し、借金の返済の計画案を納得してもらわなければなりません。

調停委員の指示に従い、手続きを進めるようにしてください。

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