

必ず借金の総額が減る、というわけではありません。
借金をした本人が特定調停を申立てた場合、調停委員を介して、貸金業者に契約書や取引履歴を開示してもらい、利息制限法による「引き直し計算」を行うことになります。
利息制限法による引き直し計算を行うと、今まで利息として充当されていたお金が、元本に充当されることになりますので、借金の総額が減ることになります。
ただ、カードローンや、クレジットカードでの買い物など、そもそも利息制限法の範囲内しか利息をとっていない取引については、引き直し計算ができませんので、借金の総額が減ることもありません。
しかし、このような場合でも、今後の返済については利息がカットされますので、最終的に支払うトータル額は相当少なくすることができます。
