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トップページ債務整理全般特定調停について > Q 6

Q 6:特定調停で、「債権債務なし」という内容で業者と和解をしたのですが、過払い金を取り戻すことはできますか?

残念ながら、過払い金を取り戻すことはできません。

特定調停において、「債権債務なし」という内容の和解をした場合は、過払い金を取り戻すことはできません。

というのは、過払い金が発生しているということは、業者に対して、「過払い金を返して!」といえる権利(=これを法律用語で債権といいます)を持っているということなのですが、「債権債務なし」という内容で和解をするということは、この「過払い金を返して!」という権利も「なし」ということで納得したことになってしまうのです。

これから先、特定調停をされる方は、和解をする内容にくれぐれも注意をするようにして下さいね。