残念ながら、過払い金を取り戻すことはできません。
特定調停において、「債権債務なし」という内容の和解をした場合は、過払い金を取り戻すことはできません。
というのは、過払い金が発生しているということは、業者に対して、「過払い金を返して!」といえる権利(=これを法律用語で債権といいます)を持っているということなのですが、「債権債務なし」という内容で和解をするということは、この「過払い金を返して!」という権利も「なし」ということで納得したことになってしまうのです。
これから先、特定調停をされる方は、和解をする内容にくれぐれも注意をするようにして下さいね。