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Q10:自己破産の手続き中に、仕事が見つかったら免責は下りない?

就職が決まったからといって、免責が下りないということはありません。

自己破産というのは、借金を免除することによって、生活を立て直すための手続きですので、就職が決まる=生活の基盤を確立できる、というのは非常によいことです。

裁判所としても、一概に「就職が決まったのなら自己破産するのは認めない」ということはありません。

(もちろん就職することによって、借金を十分返していけるだけの経済的な余裕が出た場合は別です。)

あくまで、借金の額と毎月の家計の状況のバランスを見て、「支払不能」の状態であることが認められれば、自己破産手続きを行うことが可能です。

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