借金が支払えなくなると、給料や財産を差し押さえられる可能性があります。
債務名義というのは、裁判の勝訴判決や、執行証書(公正証書のなかで一定の要件を満たすもの)、和解調書などを指します。
この債務名義があると、早い段階で給料や不動産などの財産に対して差押えを受ける可能性があります。
借金の整理を考えていらっしゃる方で、上記の債務名義に心当たりがある方は、依頼される弁護士・司法書士にその旨を伝えるようにしてください。