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Q 8:家族や友人からの借金も自己破産の対象になる?

ご家族や友人からの借金も自己破産の対象となります。

いくら身近な人から借りたお金であるとはいえ、裁判所が「貸金業者にはもう払わなくてもいいけど、家族には払いなさい」というような判断を下すことは、不公平が生じます。

そのため自己破産をして免責が下りると、全ての借金が免責されることになります。

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