ご自身で自己破産の手続きを行っていただくことも可能です。
自己破産の申立ては、必ず弁護士や司法書士がしなければならないというわけではありません。
申し立てに必要な書類を集めたり、裁判所に申立てに行く時間を確保できる場合は、ご自身で手続きを行っていただくこともできます。
ただ、裁判所に申立てるまでにかかる準備期間に債権者から取立が来る場合には、ご自身で対処していただかなければなりません。
一方、弁護士や司法書士に依頼をすると、各債権者に「受任通知」を送ることによってすぐに債権者からの取立や督促を止めることができますし、自己破産の申立書類の作成も行いますので、手続きにかかる時間的にも短縮をすることができます。
また、弁護士に依頼する最大のメリットは、東京地裁や一部の裁判所の場合には、「即日面接」という手続きをとることができることです。
即日面接を受けますと、自己破産の申立てをしたその日の夕方には破産手続きの開始決定がおりますので、手続きが非常にスピーディです。
弁護士や司法書士に依頼する場合は、別途費用がかかるというデメリットがありますが、上記のメリットも併せてご検討いただけたらと思います。