借入れの名義である方しか、債務整理はできません。
夫(妻)のカードを使って借金をしたものの、夫(妻)にはそのことを打ち明けられないため、秘密で債務整理をしたい…というご相談をよくいただきます。
しかし、たとえ実際に借金をしたのがご自分であっても、夫(妻)の名義で借金をしている以上は、その名義の方ご本人でないと債務整理をすることはできません。
ご夫婦であっても、名義の方ご本人に代わって債務整理を行うということはできないのです。
債務整理をしなければどうしても返済ができない…という状況にある場合は、借金をした事実を伝え、配偶者の方にご協力をいただくことが必要となります。