

決められた期日までに、裁判所に過払い金を申し出る必要があります。
なお、期日までに過払い金を申し出た場合であっても過払い金を全額取り戻すことは難しいでしょう。
民事再生という手続きは、借金を圧縮したうえで、今後何年間かの分割で借金を返済していく手続きとなります。
過払い金というのは言いかえると、貸金業者にとっては「借金」ということになり、業者が民事再生を行うと、この過払い金も圧縮されるため、手元に全額が返ってくるということはないのです。
しかし、期日までに申し出なかった場合は、一部どころかまったく過払い金が戻ってこないということになります。
当事務所では、貸金業者が民事再生を申し立てた場合は、過払い金を申し出る期日などについて最新の情報をホームページ上でアップさせていただいておりますので、参考にしていただけたらと思います。
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