可能です。
本来は、一番最初に借金をしたときから最新のものまで、業者に取引明細を出してもらい、それを元に利息制限法による引き直し計算をします。
しかし、取引が相当長期間に渡っている場合などは、業者が取引の途中からの明細しか出してこないケースもあります。
このようなケースでは、業者との任意の交渉では過払い金の返還が難しい場合が多く、裁判を起こして過払い金の返還を請求することとなります。
裁判では、業者が取引明細を開示してこなかった期間については、依頼者の方のご記憶をもとに仮計算をして過払い金の額を算出したり、あるいは、裁判所に文書提出命令(裁判所から業者に取引明細を開示するよう命じてもらうというもの)の申立てを行い、業者からの開示を待つという方法をとることになります。
仮計算をするにしろ、文書提出命令の申立てをするにしろ、「業者と○年から取引をしていた」と証明することができる書類(例えば、ATMから返済をした際の明細書や、銀行口座から自動引落しで返済している場合はその通帳など)は、非常に有効な証拠となりますので、お手元にある場合は弁護士にその旨を申し出るようにしましょう。
なお、最近の判例では、業者が取引明細を開示しないことに対して、業者に対して損害賠償として10万円程度を請求できるというケースも見られます。