可能です。ただ、任意の交渉で取り戻しを希望される場合は、業者次第といえます。
業者から過払い金を取り戻す際に、「利息をつけてもらいたい」というご要望をいただくことが時々あります。
まず結論から申し上げると、今までの判例を見ると、利息をつけて過払い金を取り戻すことは可能だといえます。(どういう判決を下すかは、それぞれの事件の裁判官によって異なりますので、絶対にと申し上げることはできません。)
そもそも過払い金は、業者が債務者から必要以上にとっていたお金であり、本来はとってはいけないお金なのです。このように「本当はとってはいけないお金なのにとっている」ことを、法律用語では「不当利得」といいます。
不当利得が発生している場合は、そのお金をきちんと返さなくてはいけません。(=つまり、貸金業者は過払い金を返還する必要があります。)
さらに、そのお金が「本当はとってはいけないお金」であることを知っていた場合は、そのお金に利息をプラスして返済しなくてはならないと、法律で定められています。
つまり、過払いが発生していることを知りながらもなお、業者が顧客から返済を受けている場合は、過払いを取り戻す際には利息をつけて返してもらうことができるのです。
ただ、これは過払いを取り戻すための裁判を起こした場合に限られるといっていいでしょう。裁判ではなく、任意の交渉で業者に返還を求めた場合には、利息をつけた過払い金の返還にまでは業者が応じないというのが現状です。