騙された相手によって異なります。
もし、友人などから「保証人になって!絶対に迷惑をかけないから!」と言われて保証人になった場合には、保証人になることに同意したとみなされるため、債権者から請求された場合にはその借金を返済しなければなりません。
しかし、貸金業者から直接、「保証人としての責任はないから、形だけでいいので署名をしてください」と言われた場合には、保証人になることには同意していないため、借金の返済を拒むことが出来ます。