

相続人が、亡くなられた方の取引に関して過払い金返還請求を行うことは可能です。
借金を相続した場合には、「相続放棄」をすることで、その借金を支払わなくて済むことになります。(ただし、不動産等のプラスの財産も同時に放棄することになりますので、慎重に相続放棄は進めてください。)
しかし、借金の返済を10年以上している場合等、過払い金が発生している可能性がある借金を相続した場合には、借金を相続した人が過払い金返還請求をすることができます。
そのため、相続放棄をする前に一度弁護士や司法書士に相談をして、過払いが発生していないかどうかを確認してから相続放棄をするか否かの判断をすることをおすすめします。
