自己破産で管財事件となった場合、破産者の郵便物はまず管財人に転送され、管財人のチェックが終わったあと、お手元に届くことになります。
しかし、特に財産がない方が自己破産を行う場合は、管財事件となることは考えにくい(同時廃止事件となります。)ため、郵便物が転送されるというデメリットを被るのは、例外であるととらえていただければと思います。