携帯、スマートフォンからのお問い合わせはこちら→http://www.shakkinkaiketsu.com/m/index.cgi

よくわかる!借金解決Q&A

借金についてのお悩みはどんなことでもご質問ください!
電話では相談しづらい…といった方や、借金に関するご質問がある方は、お気軽にご質問ください!
メールで質問する
トップページへ

Q 6:自己破産すると、自分宛の郵便物が届かなくなる?

自己破産で管財事件となった場合、破産者の郵便物はまず管財人に転送され、管財人のチェックが終わったあと、お手元に届くことになります。

しかし、特に財産がない方が自己破産を行う場合は、管財事件となることは考えにくい(同時廃止事件となります。)ため、郵便物が転送されるというデメリットを被るのは、例外であるととらえていただければと思います。

メールで質問する

このQ&Aを読んだ人はこんなQ&Aも読んでいます