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トップページ自己破産生活への影響 > Q 7

Q 7:自己破産をすると、自分宛の郵便物が届かなくなるのですか?

自己破産で管財人が選ばれた場合、破産者の郵便物は管財人に管理されることになりますので、破産者には届きません。

しかし、破産する際に「既に財産が残っていない」等の場合には、管財人が選ばれることはありませんので、郵便物を管理されることもありません。(「同時廃止」の手続きといいます)

ですので、自己破産をしたからといって、全ての場合で郵便物が届かなくなる、というわけではありません。