自己破産で管財人が選ばれた場合、破産者の郵便物は管財人に管理されることになりますので、破産者には届きません。
しかし、破産する際に「既に財産が残っていない」等の場合には、管財人が選ばれることはありませんので、郵便物を管理されることもありません。(「同時廃止」の手続きといいます)
ですので、自己破産をしたからといって、全ての場合で郵便物が届かなくなる、というわけではありません。