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Q 6:自己破産すると、自分宛の郵便物が届かなくなる?

自己破産で管財事件となった場合、破産者の郵便物はまず管財人に転送され、管財人のチェックが終わったあと、お手元に届くことになります。

しかし、特に財産がない方が自己破産を行う場合は、管財事件となることは考えにくい(同時廃止事件となります。)ため、郵便物が転送されるというデメリットを被るのは、例外であるととらえていただければと思います。

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