弁護士・司法書士が代理人となって、債権者と和解契約書を交わすという形式で行います。
任意整理の手続きでは、弁護士・司法書士が債権者と話し合いを行って、借金の今後の返済プランを決めます。
借金の返済プランについて、両者が納得することを「和解」といいます。
口頭で和解をしても効力は発生するのですが、口約束ではのちのち言った言わないが問題となる可能性があります。
そのため、和解契約書という書類に和解をした内容を記載して、弁護士・司法書士と債権者が書類に押印し、両者が1通ずつ保管するという方法がとられます。
ただ、弁護士・司法書士は、あくまで依頼者の方に代わって、交渉、和解をしているにすぎないので、和解契約の効力は依頼者の方と債権者の間に発生することとなります。