ご自身で、貸金業者に対して「裁判所に特定調停を申立てて、受理された」という受付書や受理証明書を送れば、取立や督促は止まります。
弁護士に債務整理を依頼した場合には、受任通知等を弁護士が債権者に送ってくれますので、上記のような手間はありませんが、特定調停をして、取立や督促を止めたい場合には、ご自身で受理証明書を送っていただく必要があります。