任意整理は、自己破産のように全ての財産を手放す必要はありません。
ただ、ローンを組んでいる住宅や車などの財産は、まだ所有権が業者にありますので、任意整理をしてしまうと業者が「お金を払えないなら、物品を返せ!」と言われるおそれがあります。
しかし、こんな場合でも任意整理であれば、そのような業者は借金の整理の対象にしないことができますので、残したい財産以外を整理するように進めましょう。
そうすれば、財産を差し押さえられる心配はありません。
なお、借金の金額等によっては任意整理では整理ができない場合もあり、財産を手放さなければならないこともあります。
ご自分が財産を手放さずに借金の整理が出来るかどうかは、一度専門家にご相談していただくことをおすすめします。