

借金を完済していない場合であっても、過払い金返還請求をすることは可能です。
業者との取引が利息制限法という法律の上限利率(年利15%から20%)を超えている場合、業者から伝えられている「借金の残高」は、本当の借金の額とは言えません。
本来、利息制限法に違反してとっている利息は無効となりますので、利息として計算されていたお金を元本に充当し直すことで、本当の借金の額が判明することになります。
業者からは「まだ借金が残っている」と伝えられている場合でも、利息制限法による引き直し計算をしたところすでに過払いが発生している、というのは非常によくあるケースです。
まだ借金の元本が残っている場合でも、業者との取引が長期間に渡っている場合は、過払いが発生しているかどうか、弁護士や司法書士に一度ご相談されることをお勧めいたします。
