同時廃止事件と比べた場合の、少額管財事件のデメリットは以下のとおりです。
1.管財人との面接や債権者集会に行く必要がある
自己破産の申立て後、管財人との面接があります。また、原則として一度、債権者集会(とはいっても、債権者が来ることはめったにありません)が開かれますので、それに立ち会う必要があります。
2.財産が分配されることもある
管財人による調査の結果によっては、ご自身が持っている財産を処分して、債権者に分配しなくてはならない可能性があります。
3.郵便物、居住の制限を受ける
郵便物がある一定期間、管財人の元に届けられることになります。また、引越しもしくは海外旅行をする際には、裁判所から事前の許可が必要となります。
4.管財費用を納める必要がある
少額管財事件となった場合は、同時廃止事件を申立てる際にかかる費用とは別途、管財費用(20万円から)が必要となります。なお、分割での支払いも可能です。
