

以下のケースにあてはまる場合、東京地裁では少額管財事件として扱われる可能性があります。
1.免責不許可事由に該当する場合
借金の原因がギャンブルや浪費の場合など、自己破産の免責不許可事由に該当する場合は、管財人による調査が行われることになります。
2.一定の額を超える財産がある場合
現金については99万円を超える場合、その他の財産については20万円を超える場合、一定の額を超える財産とみなされることになります。
3.給料等に対する差し押さえを回避・または解除する必要がある場合
少額管財の事件として申立てをすると、管財人が選任され、差し押さえがストップすることになり、また今受けている差し押さえも解除されることになります。
4.管財人による調査が必要な場合
不動産を持っている場合や、借金の総額が5,000万円以上の場合や借入先が多い場合、または、個人事業主が自己破産を申し立てた場合は、管財人による調査が行われます。
5.偏頗(へんぱ)弁済が行われていた場合
一部の債権者にのみ、優先的に借金の返済をしている場合、その返済は否認される可能性がありますので、管財人によって調査が行われます。
6.過払い金を取り戻せる可能性がある場合
自己破産の手続きを進める一方で、過払い金が発生する可能性がある場合、管財人によって調査が行われることになります。
ただ、上記のケースにあてはまれば、必ず少額管財事件となるというわけではなく、裁判所によって個別に判断されることとなります。
当事務所でも、個人の方から自己破産手続きをご依頼いただく場合は、ほとんどのケースが同時廃止事件として扱われています。
