退職金の見込み額の8分の1が、20万円以下の場合には、その退職金を手元に残すことが出来ます。
もし、退職金の見込み額の8分の1が、20万円を超える場合には、少額管財事件となって、退職金の見込み額の8分の1相当の金額を裁判所に納めなくてはならない可能性があります。
自己破産で手放さなければならない財産というのは、自己破産を申し立てる前に持っている財産のことをいいます。
ただ、退職金は、自己破産の申立て後に入手するお金であるとしても、そもそも退職金が勤務した日数に対する賃金の「後払い」であると考えられていますので、「現在持っている財産」となってしまうのです。