土日の無料相談も受付開始しました!
Q&A目次

電話無料相談メールでの無料相談
管轄の裁判所をお探しの方へ
携帯サイト
QRコードから携帯サイトへアクセスできます。 http://www.shakkinkaiketsu.com/cgi-bin/m/index.cgi
お気に入り
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録
Yahoo!ブックマークでこのサイトを登録している人数 人が登録[Yahoo ブックマーク]
トップページ自己破産家族への影響 > Q 6

Q 6:自己破産をすると、代わりに配偶者等の家族が借金を払うことになりませんか?

ご家族の方が、「保証人」や「連帯保証人」になっていない限り、借金をした人以外の方が肩代わりする必要はありません。

いくら家族といえども、借金をしたのは債務者本人ですので、肩代わりをする必要はありません。

自己破産をすることによって、家にある財産を処分されることもありますが、実質的にその財産が債務者のものか、家族のものかで判断されることになります。