

一部の債権者にのみ、借金の返済を行うことです。
自己破産の手続きを行っている最中は、どの債権者にも借金の返済をしてはいけません。
しかし、「連帯保証人に迷惑をかけたくない」「知り合いから借りたお金だけは返したい」「取立てが厳しい業者だから…」といった理由で、一部の債権者にだけ、借金の返済をしてしまう方がときにいらっしゃいます。
しかし、一部の業者に対して借金の返済を行うことは、偏頗(へんぱ)弁済という行為になり、自己破産の免責不許可事由として定められています。
つまり自己破産の手続きを行っても、借金が免除されない可能性があるのです。
それぞれ、いろいろなご事情をお抱えかは思いますが、くれぐれも一部の債権者だけを優先して返済するのは控えるようにしましょう。
