契約者が、自己破産をされる方の場合は、解約返戻金が財産とみなされることとなります。
子どもさんの将来の進学などに備えて、学資保険に加入されていらっしゃる方は多いかと思います。
そして、学資保険は積立式の保険となりますので、途中で解約した場合であっても、一定のお金が払い戻されることとなります。(これを解約返戻金といいます。)
もし、自己破産をされる方の名義で学資保険を契約している場合、たとえ受取人が子どもさんであったとしても、この解約返戻金は、契約者の方の財産とみなされることとなります。
財産とみなされる=解約しないとダメ、ということではないのですが、東京地裁の場合は少額管財事件となり、債権者に分配すべきか否かが管財人によって調査されることとなります。(学資保険を解約する必要はないが、解約返戻金相当額を管財費用として支払わなくてはならないケースがあります。)
少額管財事件となることで、通常の自己破産手続きにかかる費用とは別途、裁判所に管財費用を納める必要があります。
自己破産の手続き上、学資保険がどのように扱われるかは、契約の名義、また現在の解約返戻金によって異なりますので、保険証券を持参のうえ、一度弁護士に詳しいご相談をされることをお勧めいたします。