土日は裁判所が閉まっていますので、特定調停は平日のみ行われます。
簡易裁判所は平日の9:00から5:00までですので、その間に指定された時間にいかなければなりません。お仕事をされていらっしゃる方は、お休みをとっていただく必要があるでしょう。
ご自身で特定調停を起こした場合は、ご自身が調停に参加しなければなりませんので、ご家族に代わりに行ってもらうということもできません。
特定調停を起こした場合、だいたい3回程度は簡易裁判所に足を運んでいただく必要があります。