簡易裁判所は平日の9:00から5:00までですので、その間に指定された時間にいかなければなりませんので、場合によってはお仕事を休む必要があります。
特定調停を起こしますと、どうしてもご自身が調停に参加しなければなりませんので、この負担は背負わざるを得ません。
特定調停を起こした場合、最低でも3回は簡易裁判所に足を運ばなければなりません。
そのため、「どうしても仕事を休めない!」という方は、特定調停以外の債務整理をお考えになる必要があります。
もし、弁護士や司法書士に債務整理を依頼しますと、裁判所に行く手間を少なくすることができますし、債権者との交渉にかかる時間や様々な書類を準備する時間も短縮することができます。
このようなメリット、デメリットを踏まえた上で、ご自身に合った債務整理の方法をお選び頂ければと思います。