

特定調停は、簡易裁判所に申立て、借金の今後の返済方法を調停委員に間に入ってもらいながら、当事者間の話し合いで決めるもので、いわゆる「裁判」ではありません。
申し立てるのは法人でも個人でも構いません。
弁護士を立てずに借金をしている本人が申立てて、手続きを進めることができます。
調停が成立しますと、「調停調書」というものを作ります。
この調停調書は「確定判決」と同じ強制力を持つことになります。
ただ、調停はあくまで「話し合い」ですし、専門家が入らず債務者(借金をした人)本人が債権者と渡り合うとなると、債務者には専門的な知識が少ないですし、債権者は(弁護士が相手ではないとなると)強気に出てきますので、なかなかまとまらず、調停不調となる場合もあります。
また、特定調停では過払い金の返還請求をすることができません。
特定調停を行う中で過払いが判明した場合は、別途、過払い金返還請求訴訟を起こすなどして、業者に返還請求を行う必要があります。
