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トップページ過払い過払いの基礎知識 > Q 7

Q 7:借金の理由がギャンブルの場合は過払い金返還請求はできませんか?

過払い金返還請求では、自己破産の免責不許可事由のようなものはありません。

ギャンブルをするために借金をしたのがきっかけで、長年業者と取引をして、その結果過払いが発生したような場合であっても、まったく問題なく過払い金返還請求手続きを行うことが可能です。