どの債務整理を選ばれても、仕事を辞める必要はありません。ただ、共済組合から借入れをしている場合は少し問題となる可能性があります。
任意整理、個人版民事再生、自己破産のどの債務整理手続きであっても、公務員の仕事を辞める必要はありません。
ただ、共済組合から借金をしている場合は、自己破産や個人版民事再生を行う際に、共済組合も債権者として申告する必要がありますので、勤務先にこれらの手続きを行うことが判明することになります。
自己破産や個人版民事再生を行う事実が判明することによって、仕事を続けていくことが事実上困難となり、退職をされる方もいらっしゃるようです。
なお、任意整理の場合は、共済組合からの借金を整理の対象から除くことができますので、勤務先にその事実が判明することもありません。
