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トップページ自己破産自己破産の注意点 > Q 9

Q 9:自己破産で管財人が選ばれ、自分宛の郵便物が管財人に転送されることになりました。同居の家族の分も転送されるのですか?

ご家族の分は転送されず、自己破産をされるご本人の分のみが管財人に転送されることになります。

管財人が選ばれた場合の郵便物の転送は、破産者が負っている借金や持っている財産を全て把握し、管理するための手段として、法律で認められています。

ただし、破産者個人の郵便物のみですので、ご家族の方は安心してください。

なお、破産者は管財人に対して郵便物の閲覧を求めたり、破産に関係のない郵便物については渡してもらうことができます。