

個人版民事再生手続きを行うことは可能ですが、不動産を守ることはできません。
担保となっているのがお住まいになっている住宅で、住宅ローンについて担保が設定されているのならば、個人版民事再生手続きで住宅資金特別条項を利用することによって、不動産を守れる可能性があります。
ただ、住宅ローンではない不動産担保ローンを利用されている場合は、個人版民事再生を行っても、不動産を残すことは難しいでしょう。
だからといって、不動産担保ローンがある=個人版民事再生ができないということはありません。
不動産担保ローンを利用している場合に個人版民事再生の手続きを行うと、
1.不動産を処分して得たお金を、不動産担保ローンの返済に充てる
2.それでも不動産担保ローンが完済できない場合は、その残額を民事再生の手続きにおいて圧縮する
という流れになります。
どうしても不動産を残して借金を整理されたいという場合は、任意整理を行い不動産担保ローンを整理の手続きから除くという方法があります。
