まず、警察や銀行に被害があったことを届け出ます。そして、すぐに振り込んだ先の口座を凍結しましょう(相手が引き出す前であれば、お金を取り戻すことが可能になる場合もあります)。
もし、相手が引き出した後であっても、この口座を仮差押えしておくことで、返金を求める裁判を起こし、判決を得たあとで、差し押さえた口座からお金を回収できる可能性があります。
ただ、振り込め詐欺を行う人は、自分が誰なのかをわかりにくくしており、裁判を起こして返金の請求をしようとしても「誰にすればいいのか」がわからず、裁判の手続きが非常に難しくなっています。
そのため、とにかく口座を凍結することによって、新たなにその口座に振り込む被害者を防ぎ、また、裁判によって被害金を回収するようにしましょう。
凍結の方法としては、各銀行によって手続きが違うかと思いますが、銀行のホームページにあるメールフォームや電話番号に詐欺にあった件を通報して口座の凍結をしたり、各地方の財務局に通報をして、「財務局→警察→銀行口座凍結」という方法ですることもできます。警察に通報して、相談することもひとつの手でしょう。
もし、裁判を起こすことをお考えの場合には、弁護士や司法書士などの専門家に一度ご相談されることをおすすめします。