破産者が受ける資格や権利の制限がなくなり、破産者でなくなる、という意味です。
自己破産をした場合には、一定の職(弁護士、司法書士、生命保険の外交員等)につけなかったり、後見人になれなかったりと、様々な制限があります。
しかし、「復権」しますと、そのような制限は取り払われることになります。復権には、免責許可決定の確定等による当然復権と破産者の申立てに基づく裁判による復権があります。