破産者が受ける資格や権利の制限がなくなり、破産者でなくなる、という意味です。
自己破産を行う場合は免責決定が下されるまでのあいだ、一定の職(弁護士、司法書士、生命保険の外交員等)につけなかったり、後見人になれなかったりと、様々な制限を受けることになります。
しかし、「復権」しますと、そのような制限は取り払われることになります。復権には、免責許可決定の確定等による当然復権と、破産者の申立てに基づく裁判による復権があります。