保証人としての責任は、貸金業者から借りた場合は5年、個人から借りた場合は10年で時効になります。
保証人の時効の問題については、留意しておく点があります。
「保証人―貸主」の間での契約と、「借金をした本人―貸主」の間での契約は「別の契約」となっている点です。
つまり、「保証人―貸主」で時効が発生していても、「借金をした本人―貸主」の間で時効が発生していない場合があります。そういった場合には、貸主は借金をした本人には請求ができますが、保証人には請求ができないことになります。
しかし、借金をした本人の借金に時効が中断した場合(既に経過した時間が0に戻った場合)には、保証人の借金を支払う責任も中断することになってしまいます。