これは、違法な差し押さえです。
厚生年金や国民年金などの支給を受けている者に対し、支給を受ける年金を返済に充てる方式による融資は、独立行政法人福祉医療機構の受託金融機関(銀行・信用金庫など)が行う公的なものに限られています。
そのため、上記以外の年金を担保にした融資や、貸金業者が本人の代わりに受領することは違法となっています。
手口としては、年金証書の提出を求める以外にも、年金が振り込まれる通帳の提出を求め、その一部を返済に充てた上で、年金受給者本人に渡す、というような方法が考えられますので、決してそのような手口には引っかからないように注意しましょう。
もし、年金証書等を提出してしまった場合には、すぐに弁護士等の専門家に相談するようにしましょう。