債権者に支払いをする前に、必ず主債務者(業者から借金をされた方)に対して「あなたの代わりに返済します」という旨伝えておくようにしましょう。
保証人(連帯保証人)は、主債務者の代わりに債権者に借金を支払った場合、あとでその支払った分を、借金をしている本人に請求することができる「求償権」というものを持っています。
ただ、民法の規定によって、保証人(連帯保証人)が、借金をしている本人に対して何の通知もせずに、返済を行った場合には、求償権が制限される可能性があります。