連帯保証人としての責任は、相続人に引き継がれます。
亡くなられた身内の方が、誰かの「連帯保証」をしている場合には、その保証債務についても相続の対象となります。
もし、亡くなられた方が財産をほとんど残しておらず、連帯保証人としての義務を果たすことが難しいようでしたら相続放棄をすることによって、連帯保証人としての義務を背負わなくてすむようになります。
相続放棄をされたい場合は、ご自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行う必要がありますので、ご注意下さい。