土日の無料相談も受付開始しました!
Q&A目次

電話無料相談メールでの無料相談
管轄の裁判所をお探しの方へ
携帯サイト
QRコードから携帯サイトへアクセスできます。 http://www.shakkinkaiketsu.com/cgi-bin/m/index.cgi
お気に入り
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録
Yahoo!ブックマークでこのサイトを登録している人数 人が登録[Yahoo ブックマーク]
トップページその他家族・親戚の借金について > Q10

Q10:親が借金の連帯保証人をしていた場合、子どもは連帯保証人の責任も相続してしまうものですか?

連帯保証人としての責任は、相続人に引き継がれます。

親が誰かの「連帯保証」をしている場合には、借金をしている人と一緒に返済の義務を背負っていることになりますので、その義務は相続することになります。

もし、連帯保証人としての義務を果たすことが難しいようでしたら相続放棄をすることによって、連帯保証人としての義務を背負わなくてすむようになります。

相続放棄をされたい場合は、相続を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行う必要がありますので、ご注意下さい。