

個々人の状況によって異なります。
一般的に株式投資での借金は破産法375条1号の浪費行為に該当するため、免責が認められない可能性があります。
ただ、このような浪費行為に該当する場合でも破産者が自宅を売却するなど誠実な弁済に努めてきたこと等を判示して免責された判例があります。(東京高裁平7(ラ)699号・判例時報1563号114頁 東京高等裁判所平成8年2月7日決定)
また、浪費行為に該当するため、自己破産で免責決定がおりないような場合でも、個人版民事再生や任意整理などの他の債務整理手続きをとることはできますので、まずは弁護士・司法書士に株式投機の詳しい内容をご相談いただけたらと思います。
