業者から取立てを受けた場合は、相続放棄を行った旨を説明しましょう。
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、それが受理されましたら、はじめから相続人とならなかったものとみなされますので、亡くなられた方が残した借金を支払う義務もありません。
そのため、業者が借金の支払いを求めることはできない状態となります。業者によっては、相続放棄受理証明書(家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、それが無事受理された場合に、裁判所から送られてくる書類です。)のコピーがほしい、というところもあるかと思います。