もし、債権者から相続人に取立が来た場合には、相続放棄の手続きを進めている点を伝えるようにしましょう。
そして後日、正式に裁判所に相続放棄が受理されましたら、債権者が書類(例えば、相続放棄申請書の控えのコピーなど)の提出を希望する場合がありますので、その場合は債権者に提出しましょう。
それ以降は、債権者は相続人に対し、請求をすることはありません。
それでも請求をやめない場合には、一度専門家に相談することをおすすめします。
なお、相続放棄の手続きは、「相続を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申立てをしなければならない」となっています。
ちなみに、3ヶ月以内に申立てをしてしまえば、受理されるのが相続を知ったときから3ヶ月を過ぎても、申立て要件に引っかかることはありません。