

申告する必要があります。
また、親御さんが保険料を支払っている生命保険に解約返戻金がある場合は、この解約返戻金が誰の財産とみなされるか、ということが自己破産の手続き上重要となってきます。
もし、保険の名義人(自己破産をされる方)の財産とみなされるとなると、たとえ自分が保険料を支払っていなくても、自己破産の申立てを行うときに、解約返戻金を財産として申告する必要があります。
「保険の名義人(自己破産をされる方)の財産」とみなされるかどうか、を判断するためのポイントは以下のとおりです。
●保険の名義人(自己破産をされる方)生命保険の加入の事実を知っていたどうか
●保険料引落し口座の届出印、また保険証券は誰が保管していたか
●契約者貸付を受けていないか
●年末調整の際に、生命保険控除を受けていないか
これらのポイントや、過去の判例などに照らし合わせて、どなたの財産となるかを判断することとなります。
