もし、親がきちんとした判断ができないのであれば、裁判所に「成年後見」の申立をすることができます。
子が裁判所に「親の後見人になりたい」と申立て、それが認められれば、親(被後見人)は子(後見人)の同意が無い限り、契約ができないことになります。
ただ、生活に必要な買い物に関しましては、親(被後見人)は買い物をすることができます。
それ以外の買い物や借金の契約は基本的に取り消すことができるようになります。
成年後見制度の申立ができるのは、本人・配偶者・被後見人(今回では、親)の4親等以内の者ですので、子であれば間違いなく申し立てできるでしょう。これらの方々以外にも、市区町村長、検察官等が申立てをすることができます。
ただ、やはり成年後見を申し立てると、本人の行為や権利が制限されることになりますので、申立ては慎重にしなければなりませんし、成年後見が認められるのは、認知症が相当進んでいる場合です。
成年後見制度は、後見人以外にも、本人の判断能力の違いによって、保佐人や補助人となる制度もあります。
これらの申立てには、様々な書類や専門的な知識も必要になりますので、具体的に申立てをお考えの場合には、一度裁判所に聞いてみるか、専門家に相談してみましょう。