

親御さんの認知症が相当進んでいるようしたら、「成年後見」の申立てるという方法があります。
子どもさんが裁判所に「親の後見人になりたい」と申立て、それが認められれば、親(被後見人)は子(後見人)の同意が無い限り、契約ができないことになります。
ただ、生活に必要な買い物に関しましては、親(被後見人)は買い物をすることができます。
それ以外の買い物や借金の契約は基本的に取り消すことができるようになります。
成年後見制度の申立ができるのは、本人・配偶者・被後見人(今回では、親)の4親等以内の者、または、市区町村長、検察官等が申立てをすることができます。
子どもさんが成年後見人となった以降は、業者への借金の返済について、子どもさんが管理することができますし、万が一親御さんが新たな借金をしたとしても取り消すことができます。
