ご依頼いただいた日あるいはその翌日に、当事務所から債権者へ受任通知をだし、債権者が受任通知を受けとった時点で取立てがとまります。
支払期日が近い債権者やあまりに執拗な取立てがある場合等は電話やFAXにて弁護士が受任した旨を伝えますので、ご依頼の際にお伝えください。