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トップページ自己破産生活への影響 > Q 6

Q 6:自己破産をすると、将来だれかの連帯保証人になることはできないのですか?

自己破産の免責が下りてから数年間は、連帯保証人となるのが難しいことが予想されます。

自己破産手続きを行うことによって、個人信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されることになりますので、今後数年間は借入れやクレジットカードを利用することができない可能性が高いです。

連帯保証人になるということは、ご自身が借入れをするときと同様支払いについて責任を負うということです。

そのため、ご自身の借入れではなく、どなたかの連帯保証人となることも、今後数年間は難しくなる可能性があります。